知的財産基本法第二十八条
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(知的財産戦略副本部長) 第二十八条 本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第二十七条(知的財産戦略本部長)
- 次条
- 知的財産基本法第二十九条(知的財産戦略本部員)
(知的財産戦略副本部長) 第二十八条 本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。