著作権法第五十一条(保護期間の原則)
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(保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)