著作権法第五十二条(無名又は変名の著作物の保護期間)
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(無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。 二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。 三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)