弁理士法第五十条

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(弁理士の義務に関する規定の準用)
第五十条 第二十九条及び第三十一条の三の規定は、特許業務法人について準用する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十九条(業務の執行方法)
次条 
弁理士法第五十一条(法定脱退)