特許法第百五十二条(職権による審理)

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(職権による審理)
第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条〔審判における審理の方式〕第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

四法対照

(職権による審理)
特許法第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五十二条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百五十二条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百五十二条を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕で特許法第百五十二条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百五十二条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百五十一条(同前:証拠調及び証拠保全)
次条 
特許法第百五十三条(同前:職権による審理)