「特許法第百六十七条」の版間の差分
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*[https://innoventier.com/archives/2016/10/2039 特許法167条(一事不再理)の「同一の事実及び同一の証拠」の解釈に関する知財高裁判決について] | *[https://innoventier.com/archives/2016/10/2039 特許法167条(一事不再理)の「同一の事実及び同一の証拠」の解釈に関する知財高裁判決について] | ||
2021年5月15日 (土) 00:39時点における版
(審決の効力) 第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
- 本条は、無効審判における一事不再理(いちじふさいり)の効力について規定している。
外部リンク
四法対照
(審決の効力) 第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百六十七条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百六十七条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百六十七条を準用(同法第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替える)
(審決の効力) 特許法第百六十七条 商標法第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項、第五十条〔商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項又は第五十三条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕の審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
前条・次条
- 前条
- 特許法第百六十六条(同前:訂正審判における特則)
- 次条
- 特許法第百六十七条の二(審決の確定範囲)