実用新案法第二条の四(法人でない社団等の手続をする能力)

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(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
二 審判を請求すること。
三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四 次の手続きができる。
一 実用新案技術評価の請求
二 審判請求
三 再審請求
2 再審を請求されることができる。

四法対照

(法人でない社団等の手続をする能力)
特許法第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
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(法人でない社団等の手続をする能力)
実用新案法第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
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意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第六条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第六条を準用

前条・次条

実用新案法
実用新案法第一章 総則(第一条―第二条の五)

前条 
実用新案法第二条の三手続の却下)
次条 
実用新案法第二条の五特許法の準用)