特許法施行規則第四十六条の二
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(請求の趣旨及びその理由の記載) 第四十六条の二 特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三項及び第四項又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び同法第百二十六条第四項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。 2 特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
- 関連条文
- 特許法第百三十一条(審判請求の方式)