特許法第二百一条(両罰規定)

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(両罰規定)
第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条〔侵害の罪〕、第百九十六条の二〔同前:侵害の罪〕又は前条〔秘密保持命令違反の罪〕第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条〔詐欺の行為の罪〕又は第百九十八条〔虚偽表示の罪〕 一億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により第百九十六条〔侵害の罪〕、第百九十六条の二〔同前:侵害の罪〕又は前条〔秘密保持命令違反の罪〕第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

四法対照

(両罰規定)
特許法第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
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(両罰規定)
実用新案法第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
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(両罰規定)
意匠法第七十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十九条第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑
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(両罰規定)
商標法第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十八条第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
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前条・次条

特許法
特許法第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

前条 
特許法第二百条の二(秘密保持命令違反の罪)
次条 
特許法第二百二条(過料)