特許法第百八十四条の十九(訂正の特例)

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(訂正の特例)
第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十条の五〔意見書の提出等〕第二項及び第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条〔訂正審判〕第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。

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特許法第百二十六条(訂正審判)第五項/外国語特許出願に係る第百二十条の五〔意見書の提出等〕第二項及び第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求について

四法対照

(訂正の特例)
特許法第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面)」とする。
(訂正の特例)
実用新案法第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例)
次条 
特許法第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願)