特許法第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例)

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(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条〔拒絶の査定〕第六号、第百十三条〔特許異議の申立て〕第一号及び第五号並びに百二十三条〔特許無効審判〕第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願」と、第四十九条〔拒絶の査定〕第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

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特許法第四十九条(拒絶の査定)第六号/外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判について

(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 二 その特許出願に係る発明が第二十五条〔外国人の権利の享有〕、第二十九条〔特許の要件〕、第二十九条の二〔同前〕、第三十二条〔特許を受けることができない発明〕、第三十八条〔共同出願〕又は第三十九条〔先願〕第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
 四 その特許出願が第三十六条〔特許出願〕第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条〔同前〕に規定する要件を満たしていないとき。
 五 前条〔文献公知発明に係る情報の記載についての通知〕の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条〔特許出願〕第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
 六 その特許出願が第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき。
 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

特許法第百十三条(特許異議の申立て)第一号、第五号/外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判について

(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条〔外国人の権利の享有〕、第二十九条〔特許の要件〕、第二十九条の二〔同前:特許の要件〕、第三十二条〔特許を受けることができない発明〕又は第三十九条〔先願〕第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条〔特許出願〕第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないこと。

特許法第百二十三条(特許無効審判)第一項第一号、第五号/外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判について

(特許無効審判)
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第二十五条〔外国人の権利の享有〕、第二十九条〔特許の要件〕、第二十九条の二〔同前:特許の要件〕、第三十二条〔特許を受けることができない発明〕、第三十八条〔共同出願〕又は第三十九条〔先願〕第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条〔特許権の移転の特例〕第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第三十六条〔特許出願〕第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条〔特許権の移転の特例〕第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条〔訂正審判〕第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五〔意見書の提出等〕第九項又は第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条〔共同出願〕の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

四法対照

(拒絶理由等の特例)
特許法第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。
(拒絶理由の特例)
商標法第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の十七(出願審査の請求の時期の制限)
次条 
特許法第百八十四条の十九(訂正の特例)