特許法第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例)

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(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条〔拒絶の査定〕第六号、第百十三条〔特許異議の申立て〕第一号及び第五号並びに百二十三条〔特許無効審判〕第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の外国語特許出願」と、第四十九条〔拒絶の査定〕第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

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特許法第四十九条(拒絶の査定)第六号/外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判について

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特許法第百十三条(特許異議の申立て)第一号、第五号/外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判について

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特許法第百二十三条(特許無効審判)第一項第一号、第五号/外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判について

四法対照

(拒絶理由等の特例)
特許法第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。
(拒絶理由の特例)
商標法第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の十七(出願審査の請求の時期の制限)
次条 
特許法第百八十四条の十九(訂正の特例)