著作権法第五十七条(保護期間の計算方法)

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(保護期間の計算方法)
第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)

前条 
著作権法第五十六条(継続的刊行物等の公表の時)
次条 
著作権法第五十八条(保護期間の特例)