商標法第六十八条の二十二(存続期間の更新登録の特例)
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(存続期間の更新登録の特例) 第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条〔存続期間〕から第二十二条〔回復した商標権の効力の制限〕まで並びに第二十三条〔存続期間の更新の登録〕第一項及び第二項の規定は、適用しない。 2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条〔存続期間の更新の登録〕第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。
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第二項 商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)第三項/国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用について
(存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料又は第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第二十条〔存続期間の更新登録の申請〕第三項又は第二十一条〔商標権の回復〕第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料及び第四十三条〔割増登録料〕第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日 三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
前条・次条
商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
- 前条
- 商標法第六十八条の二十一(国際登録に基づく商標権の存続期間)
- 次条
- 商標法第六十八条の二十三(商標権の分割の特例)