商標法第六十八条の十八(補正後の商標についての新出願の特例)

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(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八 国際商標登録出願については、第十七条の二〔意匠法の準用〕第一項又は第五十五条の二〔拒絶査定に対する審判における特則〕第三項(第六十条の二〔審判の規定の準用〕第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三〔補正後の意匠についての新出願〕の規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願については、第十七条の二〔意匠法の準用〕第二項において準用する意匠法第十七条の四〔同前:補正後の意匠についての新出願〕の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の十七(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
次条 
商標法第六十八条の十九(商標権の設定の登録の特例)