商標法第十五条(拒絶の査定)
提供: 特許戦が好きだ
(拒絶の査定) 第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項、第七条の二〔地域団体商標〕第一項、第八条〔先願〕第二項若しくは第五項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項(第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項又は第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 三 その商標登録出願が第五条〔商標登録出願〕第五項又は第六条〔一商標一出願〕第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
外部リンク
四法対照
(拒絶の査定) 特許法第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 …
(拒絶の査定) 意匠法第十七条 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 …
(拒絶の査定) 商標法第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 …