商標法第四十三条の八(証拠調べ及び証拠保全)

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(証拠調べ及び証拠保全)
第四十三条の八 第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百五十条〔証拠調及び証拠保全〕及び第百五十一条〔同前:証拠調及び証拠保全〕の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

四法対照

(証拠調べ及び証拠保全)
特許法第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(証拠調べ及び証拠保全)
商標法第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)

前条 
商標法第四十三条の七(参加)
次条 
商標法第四十三条の九(職権による審理)