実用新案法第三十三条の三(回復した実用新案権の効力の制限)

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(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 前条〔登録料の追納による実用新案権の回復〕第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条〔登録料の追納〕第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2 前条〔登録料の追納による実用新案権の回復〕第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条〔登録料の追納〕第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該考案の実施
二 当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

四法対照

(回復した特許権の効力の制限)
特許法第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
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(回復した実用新案権の効力の制限)
実用新案法第三十三条の三 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
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(回復した意匠権の効力の制限)
意匠法第四十四条の三 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
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(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
商標法第四十一条の四 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二 第三十七条各号に掲げる行為
2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

前条・次条

実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)

前条 
実用新案法第三十三条の二(登録料の追納による実用新案権の回復)
次条 
実用新案法第三十四条(既納の登録料の返還)