実用新案法第三十八条(審判請求の方式)
提供: 特許戦が好きだ
(審判請求の方式) 第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 審判事件の表示 三 請求の趣旨及びその理由 2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
四法対照
(審判請求の方式) 特許法第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 審判事件の表示 三 請求の趣旨及びその理由 2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。 …
(審判請求の方式) 実用新案法第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 審判事件の表示 三 請求の趣旨及びその理由 2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十一条第一項、第二項を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十一条第一項を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十一条第一項を準用 商標法第六十条の二〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十一条第一項を準用
前条・次条
実用新案法
実用新案法第五章 審判(第三十七条―第四十一条)
- 前条
- 実用新案法第三十七条(実用新案登録無効審判)
- 次条
- 実用新案法第三十八条の二(審判請求書の補正)