弁理士法第四十七条
提供: 特許戦が好きだ
(定款の変更) 第四十七条 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 2 特許業務法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第四十六条(業務を執行する権限)
- 次条
- 弁理士法第四十七条の二(法人の代表)
(定款の変更) 第四十七条 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 2 特許業務法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。