特許法第三十八条の五(特許出願の放棄又は取下げ)

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(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の五 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の五 仮専用実施権者が許せば出願を放棄、取り下げることができる。
  • 仮通常実施権者の許諾は不要である。

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十八条の四(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
次条 
特許法第三十九条(先願)