特許法第十七条の四(優先権主張書面の補正)
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(優先権主張書面の補正) 第十七条の四 第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項(第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
- 関連条文
- 特許法施行規則第十一条の二の三(優先権主張書面の補正の期間)