特許法第四十七条(審査官による審査)
提供: 特許戦が好きだ
「しなきゃならない審査官による審査」
(審査官による審査) 第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。
(審査官による審査) 第四十七条 長官は審査官に出願を審査させる。 2 審査官の資格は、政令で定める。
- 関連条文
- 特許施行令第四条(審査官の資格)
四法対照
(審査官による審査) 特許法第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。 2 審査官の資格は、政令で定める。
実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第五項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査) 意匠法第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。 意匠法第十九条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査) 商標法第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。 商標法第十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用
前条・次条
- 前条
- 特許法第四十六条の二(実用新案登録に基づく特許出願)
- 次条
- 特許法第四十八条(審査官の除斥)