特許法第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)
提供: 特許戦が好きだ
「卑弥呼が不適法な審判請求の審決による却下」
(不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
四法対照
(不適法な審判請求の審決による却下) 特許法第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十五条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十五条を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十五条を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十五条を準用 商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十五条を準用
前条・次条
- 前条
- 特許法第百三十四条の三(取消しの判決があった場合における訂正の請求)
- 次条
- 特許法第百三十六条(審判の合議制)