特許法第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)

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「卑弥呼が不適法な審判請求の審決による却下」

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

四法対照

(不適法な審判請求の審決による却下)
特許法第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十五条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十五条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十五条を準用
商標法第四十三条の十五〔審判の規定の準用〕第一項で特許法第百三十五条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十五条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十四条の三(取消しの判決があった場合における訂正の請求)
次条 
特許法第百三十六条(審判の合議制)