特許法第百三十六条(審判の合議制)
提供: 特許戦が好きだ
「勇む、審判の合議制」
(審判の合議制) 第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。 3 審判官の資格は、政令で定める。
- 関連条文
- 特許法施行令第五条(審判官の資格)
四法対照
(審判の合議制) 特許法第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。 3 審判官の資格は、政令で定める。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百三十六条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百三十六条を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百三十六条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百三十六条を準用 商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百三十六条第二項を準用