特許法第百八十二条(裁判の正本等の送付)

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(裁判の正本等の送付)
第百八十二条 裁判所は、第百七十九条〔被告適格〕ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

四法対照

(裁判の正本等の送付)
特許法第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
実用新案法第四十七条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十二条を準用
意匠法第五十九条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十二条を準用(同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替える)
商標法第六十三条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十二条を準用

前条・次条

特許法
特許法第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

前条 
特許法第百八十一条(審決又は決定の取消し)
次条 
特許法第百八十二条の二(合議体の構成)