特許法第百六十条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:拒絶査定不服審判における特則) 第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 3 第一項の審決をするときは、前条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第三項の規定は、適用しない。
四法対照
(同前:拒絶査定不服審判における特則) 特許法第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百六十条第一項、第二項を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百六十条を準用
商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百六十条を準用