特許法第百十九条(参加)

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(参加)
第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第百四十八条〔参加〕第四項及び第五項並びに第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

四法対照

(参加)
第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第百四十八条〔参加〕第四項及び第五項並びに第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(参加)
商標法第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

前条・次条

特許法
特許法第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)

前条 
特許法第百十八条(審理の方式等)
次条 
特許法第百二十条(証拠調べ及び証拠保全)