特許法第百四十九条(同前:参加)

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(同前:参加)
第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5 第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
(同前:参加)
第百四十九条 参加申請書の提出について
2 副本が当事者らに送達され、意見が言える。
3 参加の許否の決定は、審判官が審判により行う。
4 決定は文書で行う。
5 決定に不服を申し立てることができない。

四法対照

(同前:参加)
特許法第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5 第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十九条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十九条を準用
商標法第四十三条の七〔参加〕第二項で特許法第百四十九条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十九条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十八条(参加)
次条 
特許法第百五十条(証拠調及び証拠保全)