商標法第六十八条の四十(手続の補正)

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(手続の補正)
第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条〔登録料〕第一項又は第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

四法対照

(手続の補正)
特許法第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、…
(手続の補正)
実用新案法第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。…
(手続の補正)
意匠法第六十条の二十四 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十七条第三項、第四項を準用

意匠法第六十条の四〔意匠登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十七条第三項を準用(第三号に係る部分に限る。)
(手続の補正)
商標法第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
…

商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十七条第三項、第四項を準用(同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と読み替える)

商標法第六十八条の七〔商標登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十七条第三項を準用(第三号に係る部分に限る。)
(手続の補正)
特許法第十七条
…
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。
/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
/二の二 手続について商標法第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条〔割増登録料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/
三 手続について第百九十五条〔手数料〕第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

前条・次条

商標法
商標法第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)

前条 
商標法第六十八条の三十九(同前:商標登録の無効の審判の特例)
次条 
商標法第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)