実用新案法第四十八条の八(補正の特例)

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(補正の特例)
第四十八条の八 第四十八条の十五〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百八十四条の七〔日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正〕第二項及び第百八十四条の八〔条約第三十四条に基づく補正〕第二項の規定により第二条の二〔手続の補正〕第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条〔指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正〕(1)又は第四十一条〔選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正〕(1)の規定に基づく補正については、第二条の二〔手続の補正〕第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二〔手続の補正〕第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
4 特許法第百八十四条の十二〔補正の特例〕第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二〔手続の補正〕第一項本文又は条約第二十八条〔指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正〕(1)若しくは第四十一条〔選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正〕(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二〔補正の特例〕第一項中「第百九十五条〔手数料〕第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条〔手数料〕第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。

読み替え


第三項 実用新案法第二条の二(手続の補正)第二項/外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲について

(手続の補正)
第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第四項若しくは第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第二項第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。に規定する書面について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
4 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第二条の五〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
四 手続について第五十四条〔手数料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
5 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。

第四項 特許法第百八十四条の十二(補正の特例)第一項の準用

(補正の特例)
特許法第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五〔書面の提出及び補正命令〕第一項の規定による手続をし、かつ、実用新案法第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、第十七条〔手続の補正〕第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七〔日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正〕第二項及び第百八十四条の八〔条約第三十四条に基づく補正〕第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
…

四法対照

(補正の特例)
特許法第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
…
(補正の特例)
実用新案法第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(補正の特例)
特許法第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五〔書面の提出及び補正命令〕第一項の規定による手続をし、かつ、実用新案法第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、第十七条〔手続の補正〕第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七〔日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正〕第二項及び第百八十四条の八〔条約第三十四条に基づく補正〕第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
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(手続の補正の特例)
商標法第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

前条・次条

実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)

前条 
実用新案法第四十八条の七(図面の提出)
次条 
実用新案法第四十八条の九(実用新案登録要件の特例)