意匠法第二十八条(通常実施権)

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(通常実施権)
第二十八条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

四法対照

(通常実施権)
特許法第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(通常実施権)
実用新案法第十九条 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
…
(通常実施権)
意匠法第二十八条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
…
(通常使用権)
商標法第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
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前条・次条

意匠法
意匠法第四章 意匠権(第二十条―第四十五条)
意匠法第四章一節 意匠権(第二十条―第三十六条)

前条 
意匠法第二十七条(専用実施権)
次条 
意匠法第二十九条(先使用による通常実施権)