特許法第七十九条(先使用による通常実施権)

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「無くてはならない先使用による通常実施権」

(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
(先使用(せんしよう)による通常実施権)
第七十九条 発明の内容を知らないで、又は知らないで発明した者から知得して、発明の実施にあたる事業又はその準備をしている者はその範囲内で通常実施権を有する。

外部リンク

四法対照

(先使用による通常実施権)
特許法第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、…
実用新案法第二十六条で特許法第七十九条を準用
(先使用による通常実施権)
意匠法第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、…
(先使用による商標の使用をする権利)
商標法第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、…

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第七十八条(通常実施権)
次条 
特許法第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)