特許法第二十条(手続の効力の承継)
提供: 特許戦が好きだ
「不当でなければ効力は承継」
(手続の効力の承継) 第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
(手続の効力の承継) 第二十条 手続きの効力は、権利の承継人にも及ぶ。
外部リンク
四法対照
(手続の効力の承継) 特許法第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十条を準用