特許法第百九十一条(同前:送達)
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(同前:送達) 第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条〔同前:送達〕において準用する民事訴訟法第百七条〔書留郵便等に付する送達〕第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。 2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
四法対照
(同前:送達) 特許法第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。 2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
実用新案法第五十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百八十九条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百八十九条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百八十九条を準用