特許法第百九十条(同前:送達)

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(同前:送達)
第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条〔送達〕の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

読み替え


民事訴訟法第九十八条(職権送達の原則等)第二項の準用

(職権送達の原則等)
第九十八条
…
2 送達に関する事務は、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官が取り扱う。

民事訴訟法第百条(裁判所書記官による送達)の準用

第百条 特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

民事訴訟法第九十九条(送達実施機関)の準用

(送達実施機関)
第九十九条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

民事訴訟法第百七条(書留郵便等に付する送達)第一項(第二号及び第三号を除く。)の準用

(書留郵便等に付する送達)
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合 同条第一項に定める場所

四法対照

(同前:送達)
特許法第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
実用新案法第五十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百九十条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百九十条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百九十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

前条 
特許法第百八十九条(送達)
次条 
特許法第百九十一条(同前:送達)