特許法第百九十条(同前:送達)

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(同前:送達)
第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条〔送達〕の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

読み替え


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民事訴訟法第九十八条(職権送達の原則等)第二項の準用

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民事訴訟法第百条(裁判所書記官による送達)の準用

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民事訴訟法第九十九条(送達実施機関)の準用

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民事訴訟法第百七条(書留郵便等に付する送達)第一項(第二号及び第三号を除く。)の準用

四法対照

(同前:送達)
特許法第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条第百六条第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
実用新案法第五十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第百九十条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百九十条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第五項で特許法第百九十条を準用

前条・次条

特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)

前条 
特許法第百八十九条(送達)
次条 
特許法第百九十一条(同前:送達)