特許法第百四十条(同前:審判官の除斥)
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(同前:審判官の除斥) 第百四十条 前条〔審判官の除斥〕に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
- 関連条文
- 特許法第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定)
四法対照
(同前:審判官の除斥) 特許法第百四十条 前条〔審判官の除斥〕に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十条を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十条を準用 商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十条を準用