特許法第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定)

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(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
 (除斥又は忌避の申立についての決定)
 第百四十三条 除斥、忌避の申立がされた審判官以外の審判官が決定する。申立がされた審判官は、意見を言える。
 2 その決定は、文書にて理由を附す。
 3 その決定には、不服を申し立てることができない。

四法対照

(除斥又は忌避の申立についての決定)
特許法第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十三条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十三条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十三条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十三条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十三条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式)
次条 
特許法第百四十四条(同前:除斥又は忌避の申立についての決定)