特許法第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式)
提供: 特許戦が好きだ
(除斥又は忌避の申立の方式) 第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。 2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条〔審判官の忌避〕第二項ただし書の事実も、同様とする。
(除斥又は忌避の申立の方式) 第百四十二条 除斥、忌避の申立は、原因を記載して長官に提出する。口頭審理なら口頭でよい。 2 その原因は、申立から三日以内に疎明する。原因を知らなかった事実も同様。
四法対照
(除斥又は忌避の申立の方式) 特許法第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。 2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条〔審判官の忌避〕第二項ただし書の事実も、同様とする。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十二条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十二条を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十二条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十二条を準用 商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十二条を準用