特許法第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式)

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(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条〔審判官の忌避〕第二項ただし書の事実も、同様とする。
 (除斥又は忌避の申立の方式)
 第百四十二条 除斥、忌避の申立は、原因を記載して長官に提出する。口頭審理なら口頭でよい。
 2 その原因は、申立から三日以内に疎明する。原因を知らなかった事実も同様。

四法対照

(除斥又は忌避の申立の方式)
特許法第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条〔審判官の忌避〕第二項ただし書の事実も、同様とする。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十二条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十二条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十二条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十二条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十二条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十一条(審判官の忌避)
次条 
特許法第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定)