特許法第百四十一条(審判官の忌避)

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(審判官の忌避)
第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
  • 忌避された審判官のそれまでの職務は有効である。

四法対照

(審判官の忌避)
特許法第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十一条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十一条を準用

意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十一条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十一条を準用

商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十一条を準用

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百四十条(同前:審判官の除斥)
次条 
特許法第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式)