特許法第百四十一条(審判官の忌避)
提供: 特許戦が好きだ
(審判官の忌避) 第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。 2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
- 忌避された審判官のそれまでの職務は有効である。
四法対照
(審判官の忌避) 特許法第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。 2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
実用新案法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四十一条を準用
意匠法第五十二条〔特許法の準用〕で特許法第百四十一条を準用 意匠法第五十八条〔特許法の準用〕第二項、第三項で特許法第百四十一条を準用
商標法第四十三条の五〔審判官の指定等〕で特許法第百四十一条を準用 商標法第五十六条〔特許法の準用〕第一項で特許法第百四十一条を準用