実用新案法第十七条の二(実用新案権の移転の特例)

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(実用新案権の移転の特例)
第十七条の二 実用新案登録が第三十七条〔実用新案登録無効審判〕第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第三十八条〔共同出願〕の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
3 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条〔特許法の準用〕において準用する特許法第七十三条〔共有に係る特許権〕第一項の規定は、適用しない。

四法対照

(特許権の移転の特例)
特許法第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
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(実用新案権の移転の特例)
実用新案法第十七条の二 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
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(意匠権の移転の特例)
意匠法第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)

前条 
実用新案法第十七条(他人の実用新案権等との関係)
次条 
実用新案法第十八条(専用実施権)