弁理士法第七十九条

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第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三十一条の三第五十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した
二 第三十二条又は第五十四条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
三 第七十五条の規定に違反した者

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十八条
次条 
弁理士法第八十条