実用新案法第二条の二(手続の補正)
提供: 特許戦が好きだ
(手続の補正) 第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第四項若しくは第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。 2 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。 4 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第二条の五〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。 四 手続について第五十四条〔手数料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 5 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
- 特許庁長官は、本条第四項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。(実用新案法第二条の三)
- 本条第一項の経済産業省令で定める期間とは、1月である。
- 関連条文
- 実用新案法施行規則第一条(手続の補正の期間)
四法対照
(手続の補正) 特許法第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、…
(手続の補正) 実用新案法第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。…
(手続の補正) 意匠法第六十条の二十四 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十七条第三項、第四項を準用 意匠法第六十条の四〔意匠登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十七条第三項を準用(第三号に係る部分に限る。)
(手続の補正) 商標法第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 … 商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十七条第三項、第四項を準用(同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と読み替える) 商標法第六十八条の七〔商標登録出願に関する規定の準用〕で特許法第十七条第三項を準用(第三号に係る部分に限る。)
(手続の補正) 特許法第十七条 … 3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。 /二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 /二の二 手続について商標法第四十条〔登録料〕第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条〔割増登録料〕第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/ 三 手続について第百九十五条〔手数料〕第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
前条・次条
- 前条
- 実用新案法第二条(定義)
- 次条
- 実用新案法第二条の三(手続の却下)