実用新案法第五十条(実用新案登録証の交付)
提供: 特許戦が好きだ
(実用新案登録証の交付) 第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項の訂正又は第十七条の二〔実用新案権の移転の特例〕第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。 2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
四法対照
(特許証の交付) 特許法第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。 2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
(実用新案登録証の交付) 実用新案法第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。 2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
(意匠登録証の交付) 意匠法第六十二条 特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。 2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
(商標登録証等の交付) 商標法第七十一条の二 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。 2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)
- 前条
- 実用新案法第四十九条(実用新案原簿への登録)
- 次条
- 実用新案法第五十条の二(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)