意匠法第十九条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第十九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

四法対照

(特許法の準用)
意匠法第十九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
商標法第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

前条・次条

意匠法
意匠法第三章 審査(第十六条―第十九条)

前条 
意匠法第十八条(意匠登録の査定)
次条 
意匠法第二十条(意匠権の設定の登録)