特許法第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)

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(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二 第七十四条〔特許権の移転の特例〕第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条〔特許無効審判〕第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条〔共同出願〕の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

四法対照

(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
特許法第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、…
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十九条の二を準用
(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
意匠法第二十九条の三 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、…

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第七十九条(先使用による通常実施権)
次条 
特許法第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)