特許法第三十六条(特許出願)
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「サムアップして特許出願」
(特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 発明の名称 二 図面の簡単な説明 三 発明の詳細な説明 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条〔特許の要件〕第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(特許出願) 第三十六条 願書の記載事項 2 願書に添付する書面 3 明細書の記載事項 4 発明の詳細な説明の要件 5 特許請求の範囲には各請求項ごとに発明特定事項を記載し、その内容が重複してもよい。 6 特許請求の範囲の要件 7 要約書の記載事項
- 願書には発明の名称の記載は不要である。
- 関連条文
- 特許法施行規則第十三条の二(情報の提供)
- 特許法施行規則第二十四条の二(発明の詳細な説明の記載)
- 特許法施行規則第二十四条の三(特許請求の範囲の記載)
- 特許法施行規則第二十五条の二(要約書の記載)
外部リンク
- 特許出願フロー(通常)/電子出願ソフトサポートサイト
- 第 1 節 実施可能要件(特許法第 36 条第 4 項第 1 号)/特許・実用新案審査基準/特許庁
- 第 3 節 先行技術文献情報開示要件(特許法第 36 条第 4 項第 2 号)/特許・実用新案審査基準/特許庁
- 第 3 節 明確性要件(特許法第 36 条第 6 項第 2 号)/特許・実用新案審査基準/特許庁
- 第 4 節 簡潔性要件(特許法第 36 条第 6 項第 3 号)/特許・実用新案審査基準/特許庁
判例
四法対照
(特許出願) 特許法第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 …
(実用新案登録出願) 実用新案法第五条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 …
(意匠登録出願) 意匠法第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 …
(商標登録出願) 商標法第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 …
前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第三十五条(職務発明)
- 次条
- 特許法第三十六条の二(同前:特許出願)