特許法第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

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「組合のための裁定」

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 第八十四条〔答弁書の提出〕、第八十四条の二〔通常実施権者の意見の陳述〕、第八十五条〔審議会の意見の聴取等〕第一項及び第八十六条〔裁定の方式〕から第九十一条の二〔裁定についての不服の理由の制限〕までの規定は、前項の裁定に準用する。

四法対照

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
特許法第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
実用新案法第二十三条 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 特許法第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
次条 
特許法第九十四条(通常実施権の移転等)