特許法第二十六条(条約の効力)
提供: 特許戦が好きだ
「附論は条約で」
(条約の効力) 第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
(条約の効力) 第二十六条 条約には従う。
四法対照
(条約の効力) 特許法第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第四項で特許法第二十六条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第四項で特許法第二十六条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第四項で特許法第二十六条を準用