特許法第五十条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

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(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二 審査官は、前条〔拒絶理由の通知〕の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条〔特許出願の分割〕第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条第百五十九条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第二項第百七十四条〔審判の規定等の準用〕第二項において準用する場合を含む。及び第百六十三条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第二項において準用する場合を含む。の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二 分割元の出願と拒絶理由が同じなら通知される。
  • 本条は、分割出願を対象とする規定である。この通知を受けた場合、補正は特許法第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第三項~第六項の要件を満たさなければならない。
  • 関連条文

外部リンク

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第五十条(拒絶理由の通知)
次条 
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