特許法第六条(法人でない社団等の手続をする能力)

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「ろくでもない団体の手続

(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条〔再審の請求〕第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(法人でない社団等の手続きをする能力)
第六条 次の手続きができる。
一 出願審査の請求
二 特許異議の申立て
三 特許無効審判、延長登録無効審判の請求
四 その再審の請求
2 再審を請求されることができる。
  • 法人でない社団等について
    • 出願審査の請求、特許異議の申立てはできるが、その取り下げはできない。
    • 特許権者にはなれない。故に特許異議の申立てを受けることはない。
    • 無効審判の請求ができる。当事者参加、補助参加のいずれも可。
    • 審査官の除籍・忌避の申立はできない。審判官に対してはできる。
    • 利害関係人にはなれない。故に登録料の納付ができない。
    • 特許発明の技術的範囲について判定を請求することはできない。

四法対照

(法人でない社団等の手続をする能力)
特許法第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
…
(法人でない社団等の手続をする能力)
実用新案法第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
…
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第六条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第六条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第五条(同前:期間の延長等)
次条 
特許法第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)